
看板を設置したいと考えたときは、法律に関して知っておかなければ、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。看板設置の際には明確な法律が定められており、当然法律に則って看板を設置することが大切です。
しかし、看板を設置しようと思っても、「法律の内容が分からない」といった方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、看板設置に関する法律について解説しつつ、事前に確認するべきポイントについて紹介します。
看板を設置して集客をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
屋外広告物許可申請について知っておこう
まず、前提として「屋外広告物許可申請」について、知っておく必要があります。東京都 屋外広告物のしおりによると、屋外広告物とは下記のように定義されています。
「屋外広告物」とは、(1)常時又は一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に 掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます(屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号)第2条第1項)。 屋外広告物というと商業広告がすぐ頭に思い浮かびますが、具体的なイメージや観念を表しているものは、上記(1)から(4)までの全ての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、 文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなども、その表示する内容にかかわらず屋外広告物ということになります。 (屋外広告物に該当しないものの例)
● 工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
● 街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
● 単に光を発するもの(サーチライト及び文字のない単一色の板への照明)
● 音響広告
看板は「屋外広告物」になりますので、看板を出せるところ、出せないところを知っておくことが大切です。
看板設置の際に知っておくべき法律
では、続いて看板設置の際に知っておくべき法律について知識を深めていきましょう。看板設置の際の法律は、以下の5つに気をつける必要があります。
● 道路交通法
● 道路法
● 建築基準法
● 屋外広告物法
● 各自治体が定めている条例
それぞれ順番に見ていきましょう。
道路交通法
1つ目に知っておくべき法律は、道路交通法になります。道路交通法は「道路に看板を設置する際に適用される法律」であり、一部分でも道路にはみ出している場合は、看板設置の申請をする必要があります。
具体的には、道路交通法による「道路上空占有届け」の申請が必要になり、申請をせずに設置をしてしまうと、処罰の対象になってしまいます。
従って、道路もしくは道路にはみ出してしまう看板を設置する場合は、必ず届出を出すことを忘れないようにしましょう。
道路法
2つ目に知っておくべき法律は、道路法になります。道路法は「継続的に道路に看板を設置する場合」に適用される法律で、看板を設置する場合は、道路の管理者に申請をする必要があります。
また、道路脇にのぼり等を設置する場合も申請の対象になりますので注意しましょう。
建築基準法
3つ目に知っておくべき法律は、建築基準法になります。建築基準法は「看板設置前」から適用されるケースがあるので注意が必要です。すべての看板に建築基準法が適用されるわけではなく、具体的には「4mを超える看板」を製作・設置する場合に限り、建築士のチェック・設置後の申請が必要となります。
建築基準法は安全面が重要視されているため、4mを超える看板を製作したい場合は、必ず事前に建築士に確認を取るようにしましょう。
屋外広告物法
4つ目に知っておくべき法律は、屋外広告物法です。屋外広告物法は「良質な景観の形成・風致」を目的とした法律であり、「総量規制」という考えを基に決められています。総量規制は地域ごとに設置できる面積が決められているため、全国で一律というわけではありません。
万が一総量規制を上回る広告を製作・設置したい場合は、「屋外広告物許可申請」をすることで設置できるようになります。設置面積の考え方が非常に重要になるため、看板製作業者や各地域に相談することを忘れないようにしましょう。
各自治体が定めている条例
最後は法律ではありませんが、各自治体が定めている条例を確認しておくことも大切です。各自治体によっては、独自の条例が定められていることがあり、この条例に反する看板は設置することができません。
具体的には、地域の景観を見出してしまうような看板や、観光資源を守る目的から外れてしまう看板は、自治体の条例に反してしまうケースが挙げられます。事前に確認するためには、自治体や市役所が発行している「まちづくり計画」を入手する必要があります。
自分たちが住んでいる地域に看板を出したいと考えている場合は、自治体への相談も忘れないようにしましょう。
行政に許可・申請が必要になるケース
上述した法律に加えて、行政に許可・申請が必要になるケースが2つあります。
● 広告(看板)が道路まで伸びている場合
● 特大の看板を設置する場合
これらの2つのケースです。
広告が道路まで伸びている場合は、道路占有許可・道路使用許可の2つの申請が必要になり、高さ4m以上の大きな看板を製作する場合は、「工作物確認申請」をする必要があります。
これらの申請が通るには、申請してから10日前後の日数が必要になりますので、予め余裕を持って申請するようにしましょう。
看板設置に関する法律について:まとめ
看板設置に関する法律について解説してきました。法律はいくつも存在しますが、そのすべてが適用されるわけではありません。ケースによって適用される法律が異なりますので、事前に入念な確認をすることが大切です。
法律に則った看板を製作し、目的とする集客やブランディングを成功させましょう。
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