ウチノ看板株式会社

看板工事の勘定科目と耐用年数を解説!

「看板の勘定科目ってなに?」
「看板の耐用年数はどのように決まるの?」

看板製作をする上で欠かせない用語ですが、知らない方も多いのではないでしょうか。

✓本記事の内容

・看板工事の勘定科目は4パターン(耐用年数の注意点)
・耐用年数は看板の寿命のことではありません
・看板工事以外の勘定科目について

看板工事をする際にはお金が掛かりますから、会計処理をしなければなりません。

しかし、看板の勘定科目が分からないという方は多いのではないでしょうか?
今回は、そのあたりについて解説していきます。

看板の勘定科目は4パターン(耐用年数の注意点)

看板の勘定科目には以下の4パターンがあります。

・建物付属設備
・構築物
・器具及び備品
・消耗品費

会計上で看板は上記のように扱われ、減価償却が適用されます。減価償却は、看板の耐用年数に応じて算出されますが、この耐用年数は勘定科目によって変動します。

ここでは、看板の設置位置によって異なる勘定科目と耐用年数について解説していきます。

看板工事の勘定科目を「建物付属設備」とする場合

建物に固定するかたちで看板を設置した場合、「建物付属設備」という勘定科目で計上します。*お店の壁に掛けるような看板など

「建物付属設備」として計上する場合の耐用年数は、以下のようになります。

材質 耐用年数
金属製のもの 18年
金属製以外 10年

*10万円未満の場合は、「消耗品費」として計上するということを覚えておきましょう。

看板工事の勘定科目を「構築物」とする場合

屋外に看板を立てる場合、「構築物」という勘定科目で計上します。
*野立て看板、広告塔など広告のために構築された看板など

「構築物」として計上する場合の耐用年数は、以下のようになります。

材質 法廷年数
金属製のもの 20年
金属製以外のもの 10年

「構築物」は減価償却資産となるため、看板を1つずつ資産として評価しなければなりません。つまり、同じ敷地内でも看板が別々に立てられているなら、別々に計上する必要があるということです。

看板工事の勘定科目を「器具及び備品」とする場合

看板の中でも簡易的な立て看板などの場合、「器具及び備品」という勘定科目で計上します。
*デジタルサイネージやマネキン人形など

この手の看板は設置場所が決められていないため、「構築物」や「建物付属設備」として計上できません。

「器具及び備品」として計上する場合の耐用年数は以下のようになります。

材質 耐用年数
金属製のもの 10年
その他のもの 5年
看板、ネオンサイン、気球 3年
マネキン人形、模型 2年

*10万円未満の場合は、「消耗品費」として計上します。

耐用年数は看板の寿命ではありません

先ほどから耐用年数が○○年というような説明をしてきました。ただ、看板の耐用年数とは看板の寿命をあらわすものではなく、資産計上できる年数のことです。

看板を設置する場合には会計処理をおこない、固定資産として計上しなければなりません。つまり、耐用年数とは看板の会計上の価値の寿命をあらわしたものであるといえます。

看板の寿命は耐久年数である

看板の寿命は、耐久年数で表されます。

「耐用年数は会計上の価値がどのくらいあるか」という意味であり、「耐久年数は看板が設置されてからどのくらい利用可能か」という意味を表します。

言葉こそ似ていますが、意味は全く違うので注意してください。

看板工事の勘定科目を「消耗品費」とする場合

看板の金額が10万円未満であれば、「消耗品費」として計上できます。
「消耗品費」として計上すれば、計上金額を抑えることができるので活用しましょう。

看板工事以外の勘定科目について

看板工事をするときに発生する費用を看板とは異なる勘定科目で計上できる場合があります。また、看板は作成したときだけではなく、修理などにも費用が掛かるので注意してください。

「広告宣伝費」として計上するパターン

ポスターなど、広告のための印刷費、設備工事費と言った費用は、「広告宣伝費」という勘定科目で計上することができます。
*案内板や垂れ幕など

こちらに関しても、10万円未満であれば「消耗品費」として計上することができるので覚えておきましょう。

「修繕費」として計上するパターン

壊れた、劣化した看板を修理するためにかかった費用は「修繕費」という勘定科目として計上することができます。
*塗装の塗り直しなどの現状維持をはじめ、購入したときの状態に戻す場合など

設置した看板に改良を加えるなど新たな価値を与えた場合は、「資本的支出」として計上されます。
*看板を修理する際に+αでライトをつけたなど

この場合は、「修繕費」として計上できないので注意しておきましょう。

「外注費」として計上するパターン

看板工事を外部の業者に委託した場合には、「外注費」という勘定科目で計上することができます。

この場合は以下のような条件があります。

・企業と外部業者に雇用関係がない
・発注元との間に指揮関係がない
・費用が請求書により請求されている
・領収証が発行されている

この条件を満たした場合に、「外注費」として計上することができます。

看板の利用料の勘定科目はどうする?

賃貸借契約のもとでお店を借り受けている場合には、屋上看板などで家主さんに月額利用料を支払っていることがあります。その際の利用料はどの勘定科目で計上すれば良いのでしょうか?
結論から言うと、「賃借料」もしくは「広告宣伝費」のどちらかとして計上すれば大丈夫です。

*消費税上では、土地の賃貸料は非課税仕入扱いになります。そのため、「賃借料」で計上する場合は消費税に注意が必要です。

2まとめ

・建物付属設備
・構築物
・器具及び備品
・消耗品費

看板工事の勘定科目には上記の4パターンがあるということを解説し、看板工事以外の勘定科目には「広告宣伝費」「修繕費」「外注費」などがあるということを解説しました。

看板工事の勘定科目は設置場所や費用でも異なります。そのため、自社の看板はどの勘定科目で計上すれば良いのかを知り、正しく会計処理をおこなうことが重要です。

よくわからないなという場合には、税理士の方に相談することをオススメします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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看板工事の勘定科目と耐用年数を解説!

「看板の勘定科目ってなに?」
「看板の耐用年数はどのように決まるの?」

看板製作をする上で欠かせない用語ですが、知らない方も多いのではないでしょうか。

✓本記事の内容

・看板工事の勘定科目は4パターン(耐用年数の注意点)
・耐用年数は看板の寿命のことではありません
・看板工事以外の勘定科目について

看板工事をする際にはお金が掛かりますから、会計処理をしなければなりません。

しかし、看板の勘定科目が分からないという方は多いのではないでしょうか?
今回は、そのあたりについて解説していきます。

看板の勘定科目は4パターン(耐用年数の注意点)

看板の勘定科目には以下の4パターンがあります。

・建物付属設備
・構築物
・器具及び備品
・消耗品費

会計上で看板は上記のように扱われ、減価償却が適用されます。減価償却は、看板の耐用年数に応じて算出されますが、この耐用年数は勘定科目によって変動します。

ここでは、看板の設置位置によって異なる勘定科目と耐用年数について解説していきます。

看板工事の勘定科目を「建物付属設備」とする場合

建物に固定するかたちで看板を設置した場合、「建物付属設備」という勘定科目で計上します。*お店の壁に掛けるような看板など

「建物付属設備」として計上する場合の耐用年数は、以下のようになります。

材質 耐用年数
金属製のもの 18年
金属製以外 10年

*10万円未満の場合は、「消耗品費」として計上するということを覚えておきましょう。

看板工事の勘定科目を「構築物」とする場合

屋外に看板を立てる場合、「構築物」という勘定科目で計上します。
*野立て看板、広告塔など広告のために構築された看板など

「構築物」として計上する場合の耐用年数は、以下のようになります。

材質 法廷年数
金属製のもの 20年
金属製以外のもの 10年

「構築物」は減価償却資産となるため、看板を1つずつ資産として評価しなければなりません。つまり、同じ敷地内でも看板が別々に立てられているなら、別々に計上する必要があるということです。

看板工事の勘定科目を「器具及び備品」とする場合

看板の中でも簡易的な立て看板などの場合、「器具及び備品」という勘定科目で計上します。
*デジタルサイネージやマネキン人形など

この手の看板は設置場所が決められていないため、「構築物」や「建物付属設備」として計上できません。

「器具及び備品」として計上する場合の耐用年数は以下のようになります。

材質 耐用年数
金属製のもの 10年
その他のもの 5年
看板、ネオンサイン、気球 3年
マネキン人形、模型 2年

*10万円未満の場合は、「消耗品費」として計上します。

耐用年数は看板の寿命ではありません

先ほどから耐用年数が○○年というような説明をしてきました。ただ、看板の耐用年数とは看板の寿命をあらわすものではなく、資産計上できる年数のことです。

看板を設置する場合には会計処理をおこない、固定資産として計上しなければなりません。つまり、耐用年数とは看板の会計上の価値の寿命をあらわしたものであるといえます。

看板の寿命は耐久年数である

看板の寿命は、耐久年数で表されます。

「耐用年数は会計上の価値がどのくらいあるか」という意味であり、「耐久年数は看板が設置されてからどのくらい利用可能か」という意味を表します。

言葉こそ似ていますが、意味は全く違うので注意してください。

看板工事の勘定科目を「消耗品費」とする場合

看板の金額が10万円未満であれば、「消耗品費」として計上できます。
「消耗品費」として計上すれば、計上金額を抑えることができるので活用しましょう。

看板工事以外の勘定科目について

看板工事をするときに発生する費用を看板とは異なる勘定科目で計上できる場合があります。また、看板は作成したときだけではなく、修理などにも費用が掛かるので注意してください。

「広告宣伝費」として計上するパターン

ポスターなど、広告のための印刷費、設備工事費と言った費用は、「広告宣伝費」という勘定科目で計上することができます。
*案内板や垂れ幕など

こちらに関しても、10万円未満であれば「消耗品費」として計上することができるので覚えておきましょう。

「修繕費」として計上するパターン

壊れた、劣化した看板を修理するためにかかった費用は「修繕費」という勘定科目として計上することができます。
*塗装の塗り直しなどの現状維持をはじめ、購入したときの状態に戻す場合など

設置した看板に改良を加えるなど新たな価値を与えた場合は、「資本的支出」として計上されます。
*看板を修理する際に+αでライトをつけたなど

この場合は、「修繕費」として計上できないので注意しておきましょう。

「外注費」として計上するパターン

看板工事を外部の業者に委託した場合には、「外注費」という勘定科目で計上することができます。

この場合は以下のような条件があります。

・企業と外部業者に雇用関係がない
・発注元との間に指揮関係がない
・費用が請求書により請求されている
・領収証が発行されている

この条件を満たした場合に、「外注費」として計上することができます。

看板の利用料の勘定科目はどうする?

賃貸借契約のもとでお店を借り受けている場合には、屋上看板などで家主さんに月額利用料を支払っていることがあります。その際の利用料はどの勘定科目で計上すれば良いのでしょうか?
結論から言うと、「賃借料」もしくは「広告宣伝費」のどちらかとして計上すれば大丈夫です。

*消費税上では、土地の賃貸料は非課税仕入扱いになります。そのため、「賃借料」で計上する場合は消費税に注意が必要です。

2まとめ

・建物付属設備
・構築物
・器具及び備品
・消耗品費

看板工事の勘定科目には上記の4パターンがあるということを解説し、看板工事以外の勘定科目には「広告宣伝費」「修繕費」「外注費」などがあるということを解説しました。

看板工事の勘定科目は設置場所や費用でも異なります。そのため、自社の看板はどの勘定科目で計上すれば良いのかを知り、正しく会計処理をおこなうことが重要です。

よくわからないなという場合には、税理士の方に相談することをオススメします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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