ウチノ看板株式会社

看板工事に必要な建設業許可とは?取得条件を解説

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建設業許可とは?

建設業許可について、国土交通省が定めた規定は以下の通りになります。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
(引用:国土交通省)

軽微な建設工事には建設業許可は必要ありません。ですが、上記の内容ではどこまでが軽微な建設工事か分かりませんよね。

軽微な建設工事の範囲を以下にまとめました。

・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この範囲を超える建設工事には、必ず建設業許可が必要になります。

看板工事に建設業許可が必要な理由

看板工事に建設業許可に必要な理由は、看板工事が以下の2種類の業種のどちらかに当たるからです。

・鋼構造物工事業
・とび・土工・コンクリート工事

それぞれの業種を下記で詳しく掘り下げてみましょう。

鋼構造物工事業での看板工事

鋼構造物工事業にあたるのは、看板の製作から工事まで一括で請け負っている会社に限られます。工事名称だけでは看板の製作を行っているか判断がつかないので、申請時にデザインが含まれた提案書や見積書が必要となります。

とび・土工・コンクリート工事での看板工事

とび・土工・コンクリート工事にあたるのは、自社で看板の製作を行っていない会社です。看板の製作ができないので、完成した看板を現地で設置することのみ許可されます。社内にデザイナーがいない、印刷機がない会社はとび・土工・コンクリート工事で許可を取るようにしてください。

建設業許可と看板工事の事例

看板工事の種類によっては、建設業許可がいるものといらないものがあります。それぞれについて下記で解説していきます。

建設業許可が必要な看板工事

建設業許可が必要な看板工事の事例をまとめました。

・突き出し看板
・壁面看板
・自立看板

突き出し看板や壁面看板では、工事の際に足場を組むような現場があるので、建設業許可が必要です。自立看板の工事には足場は必要ありませんが、鋼材の加工や組み立てが鋼構造物工事に当てはまります。

建設業許可がいらない看板工事

建設業許可のいらない看板工事の事例は、以下の通りです。

・移動できる立て看板
・ウインドウサイン
・ガラスフィルム
・のぼり

ウインドウサインやガラスフィルムは現場での工事が必要になりますが、鋼材を使わないので建設業許可が必要ありません。また、立て看板などの移動できるタイプの看板やのぼりは現地での工事が必要ないので、こちらも許可はいりません。

建設業許可を取るための5条件

建設業許可を取るためには、以下の5つの条件があります。

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・金銭的信用
・請負契約への誠実性
・欠格要件に該当しない

それぞれについて下記で解説していきます。

経営業務管理責任者

経営業務管理責任者になるためには、以下の4つの条件のいずれかを満たさなければいけません。

・鋼構造物工事業の会社での5年以上の役員経験
・鋼構造物工事業ではない工事業の会社での7年以上の役員経験
・鋼構造物工事業を5年以上営んできた個人事業主
・鋼構造物工事業ではないけれど、他の工事業を7年以上経営している個人事業主

上記で分かる通り、経営業務管理責任者なので一般の社員は対象外となってしまいます。上記を満たす役員か、個人事業主の場合は本人がいずれかを満たす必要があります。

専任技術者

一方の専任技術者は、役員だけでなく一般の社員も対象内です。そして、以下の3つの条件のいずれかを満たしていれば専任技術者になれます。

・専任技術者になるための資格を持っている
・指定学科の卒業と実務経験を持っている
・10年以上の実務経験がある

専任技術者になるための資格は、1級建築士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(躯体)など対象です。

専任技術者に指定されている学科は、建築学、機械工学、土木工学になります。最終学歴が高校卒業の場合は5年の実務経験、最終学歴が大学や高専の場合は3年の実務経験が必要です。

指定の学科に通っていない、資格も持っていない方は、10年以上の実務経験を積むことで対象になります。ただし、実務は鋼構造物工事を含む建設工事に限られるので注意してください。

金銭的信用

金銭的信用ですが、会社の資本金か貯金残高が一定額以上あることが条件です。すぐに用意できるものではないので、事前に準備を進めておいてください。

請負契約への誠実性

請負契約への誠実性ですが、簡単に言うと法律を守って工事を行っているかと問われます。現場での作業員だけでなく、会社間の取引をする役員を含めて誠実な業務を行っていることが条件になります。

欠格要件に該当しない

こちらの条件も上記の請負契約の時と同様、法律を守って工事を行っていれば問題ありません。法人の場合は、会社としてだけでなく、役員や従業員個人個人を含みます。

看板工事の建設業許可を取得する方法

看板工事に必要な建設業許可ですが、上記の説明を見ると難しそうと感じるかもしれません。そこで、建設業許可の申請は代行してもらえば簡単に申請できます。

代行先は、行政書士がおすすめです。建設業許可の申請をしたいと伝えれば、必要な書類は行政書士の方で用意してくれるからです。近くに行政書士がいないか、一度検索してみてください。

自分で建設業許可の申請をするとなると、書類をたくさん用意しなければいけません。書類には期限が付いているものもあるので、書類の不備などで申請に時間がかかってしまうと再度書類を取り寄せることになってしまいます。

役員としての仕事をしながら申請書類を作成するのは大変なので、行政書士に申請を代行して手早く建設業許可を取得しておきましょう。

看板工事と建設業許可のまとめ

看板工事を行うためには、建設業許可が必要です。建設業許可には、鋼構造物工事業と、とび・土工・コンクリート工事の2種類があります。

工事だけでなく、自社で看板のデザインを行っている会社は鋼構造物工事業。デザインを外注して現場で設置するだけの会社はとび・土工・コンクリート工事で申請すれば問題ありません。申請時は提案書など、デザインを製作した証拠を付けておきましょう。

建設業許可を取得する条件には、経営業務管理責任者がいること、専任技術者がいること、金銭的信用が含まれます。それぞれの条件を確認しておいてください。また、建設業許可を申請する際は、行政書士に書類の作成を依頼すると便利です。

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看板工事に必要な建設業許可とは?取得条件を解説

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建設業許可とは?

建設業許可について、国土交通省が定めた規定は以下の通りになります。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
(引用:国土交通省)

軽微な建設工事には建設業許可は必要ありません。ですが、上記の内容ではどこまでが軽微な建設工事か分かりませんよね。

軽微な建設工事の範囲を以下にまとめました。

・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この範囲を超える建設工事には、必ず建設業許可が必要になります。

看板工事に建設業許可が必要な理由

看板工事に建設業許可に必要な理由は、看板工事が以下の2種類の業種のどちらかに当たるからです。

・鋼構造物工事業
・とび・土工・コンクリート工事

それぞれの業種を下記で詳しく掘り下げてみましょう。

鋼構造物工事業での看板工事

鋼構造物工事業にあたるのは、看板の製作から工事まで一括で請け負っている会社に限られます。工事名称だけでは看板の製作を行っているか判断がつかないので、申請時にデザインが含まれた提案書や見積書が必要となります。

とび・土工・コンクリート工事での看板工事

とび・土工・コンクリート工事にあたるのは、自社で看板の製作を行っていない会社です。看板の製作ができないので、完成した看板を現地で設置することのみ許可されます。社内にデザイナーがいない、印刷機がない会社はとび・土工・コンクリート工事で許可を取るようにしてください。

建設業許可と看板工事の事例

看板工事の種類によっては、建設業許可がいるものといらないものがあります。それぞれについて下記で解説していきます。

建設業許可が必要な看板工事

建設業許可が必要な看板工事の事例をまとめました。

・突き出し看板
・壁面看板
・自立看板

突き出し看板や壁面看板では、工事の際に足場を組むような現場があるので、建設業許可が必要です。自立看板の工事には足場は必要ありませんが、鋼材の加工や組み立てが鋼構造物工事に当てはまります。

建設業許可がいらない看板工事

建設業許可のいらない看板工事の事例は、以下の通りです。

・移動できる立て看板
・ウインドウサイン
・ガラスフィルム
・のぼり

ウインドウサインやガラスフィルムは現場での工事が必要になりますが、鋼材を使わないので建設業許可が必要ありません。また、立て看板などの移動できるタイプの看板やのぼりは現地での工事が必要ないので、こちらも許可はいりません。

建設業許可を取るための5条件

建設業許可を取るためには、以下の5つの条件があります。

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・金銭的信用
・請負契約への誠実性
・欠格要件に該当しない

それぞれについて下記で解説していきます。

経営業務管理責任者

経営業務管理責任者になるためには、以下の4つの条件のいずれかを満たさなければいけません。

・鋼構造物工事業の会社での5年以上の役員経験
・鋼構造物工事業ではない工事業の会社での7年以上の役員経験
・鋼構造物工事業を5年以上営んできた個人事業主
・鋼構造物工事業ではないけれど、他の工事業を7年以上経営している個人事業主

上記で分かる通り、経営業務管理責任者なので一般の社員は対象外となってしまいます。上記を満たす役員か、個人事業主の場合は本人がいずれかを満たす必要があります。

専任技術者

一方の専任技術者は、役員だけでなく一般の社員も対象内です。そして、以下の3つの条件のいずれかを満たしていれば専任技術者になれます。

・専任技術者になるための資格を持っている
・指定学科の卒業と実務経験を持っている
・10年以上の実務経験がある

専任技術者になるための資格は、1級建築士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(躯体)など対象です。

専任技術者に指定されている学科は、建築学、機械工学、土木工学になります。最終学歴が高校卒業の場合は5年の実務経験、最終学歴が大学や高専の場合は3年の実務経験が必要です。

指定の学科に通っていない、資格も持っていない方は、10年以上の実務経験を積むことで対象になります。ただし、実務は鋼構造物工事を含む建設工事に限られるので注意してください。

金銭的信用

金銭的信用ですが、会社の資本金か貯金残高が一定額以上あることが条件です。すぐに用意できるものではないので、事前に準備を進めておいてください。

請負契約への誠実性

請負契約への誠実性ですが、簡単に言うと法律を守って工事を行っているかと問われます。現場での作業員だけでなく、会社間の取引をする役員を含めて誠実な業務を行っていることが条件になります。

欠格要件に該当しない

こちらの条件も上記の請負契約の時と同様、法律を守って工事を行っていれば問題ありません。法人の場合は、会社としてだけでなく、役員や従業員個人個人を含みます。

看板工事の建設業許可を取得する方法

看板工事に必要な建設業許可ですが、上記の説明を見ると難しそうと感じるかもしれません。そこで、建設業許可の申請は代行してもらえば簡単に申請できます。

代行先は、行政書士がおすすめです。建設業許可の申請をしたいと伝えれば、必要な書類は行政書士の方で用意してくれるからです。近くに行政書士がいないか、一度検索してみてください。

自分で建設業許可の申請をするとなると、書類をたくさん用意しなければいけません。書類には期限が付いているものもあるので、書類の不備などで申請に時間がかかってしまうと再度書類を取り寄せることになってしまいます。

役員としての仕事をしながら申請書類を作成するのは大変なので、行政書士に申請を代行して手早く建設業許可を取得しておきましょう。

看板工事と建設業許可のまとめ

看板工事を行うためには、建設業許可が必要です。建設業許可には、鋼構造物工事業と、とび・土工・コンクリート工事の2種類があります。

工事だけでなく、自社で看板のデザインを行っている会社は鋼構造物工事業。デザインを外注して現場で設置するだけの会社はとび・土工・コンクリート工事で申請すれば問題ありません。申請時は提案書など、デザインを製作した証拠を付けておきましょう。

建設業許可を取得する条件には、経営業務管理責任者がいること、専任技術者がいること、金銭的信用が含まれます。それぞれの条件を確認しておいてください。また、建設業許可を申請する際は、行政書士に書類の作成を依頼すると便利です。

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