ウチノ看板株式会社

看板は経費として計上できる?仕訳で使用できる勘定科目や税金について

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会社の事務所や店舗などに看板の設置を検討している方は多いでしょう。
看板を設置する場合、まとまった費用がかかります。
事業を遂行するためにかかった費用は、経費として計上できる場合も多いですが、看板は経費としての計上は可能なのでしょうか?

今回は、看板が経費として計上できるのか、また勘定科目や看板設置における必要な申請、手数料についてご紹介します。
看板の勘定科目や手数料などについて知りたい方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。

看板は経費として計上できる

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看板の製作にはまとまったお金がかかります。
企業では経費として計上できる費用も多いですが、看板製作にかかった費用も経費として計上することが可能です。

仮に看板の製作費用が10万円以下だった場合、設置した年に全額費用を計上できます。
10万円以上となった場合は減価償却となり、法定耐用年数に応じた年数によって減価償却費を計上する必要があります。
ただし、中小企業の場合は取得価額が30万円未満の場合、年度あたり300万円を限度として全額計上が可能です。

勘定科目は看板の形状や設置場所で異なる

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看板は固定資産として計上されますが、種類や設置場所が様々です。
そのため、勘定科目は、看板の形状や設置場所によって使用する科目が異なります。

消耗品

看板の製作にかかった費用が10万円以下だった場合は、勘定科目は消耗品費扱いとなります。
看板の代金やデザイン費、製作費用、設置費用を含めた合計金額で計算します。

この場合、看板の形状や設置場所を問いません。
例えば、お店に看板を設置した費用が合計8万円だった場合、勘定科目は消耗品費として計上します。

器具及び備品

独立した立て看板やスタンド看板、電飾看板などは、器具及び備品費の勘定科目となります。
立て看板やスタンド看板などの形状のものは、比較的簡易的で製作しやすいタイプです。
設置場所も固定されないため、構築物や建築付属設備とは異なります。

費用が10万円以上になった場合は、減価償却となるため、法定耐用年数を確認し毎年計上します。
法定耐用年数は、金属製が10年、金属製以外が5年、ネオンサイン・気球が3年、マネキン・模型が2年です。

構築物

構築物として計上するのは、道路沿いの敷地に立っている野立て看板や広告塔として設置された看板です。
このように屋外に看板を設置する場合は、構築物にあたります。
道路上から見えるビルの広告看板も構築物に含まれます。

設置は大がかりなものになる場合もあるため、10万円以上の費用がかかる可能性が高いです。
10万円以上であれば、減価償却となります。
法定耐用年数は、金属製の看板が20年、それ以外は10年とされています。

建築付属設備

建物入り口の突き出し看板や、壁面に埋め込まれている看板は、建築付属設備費という勘定科目で計上します。
建物に看板を固定する場合は建築設備として扱われます。
このような建物付属設備に該当する看板も、大がかりな工事が必要となるため費用も10万円以上になる可能性が高いでしょう。

減価償却となった場合、耐用年数に応じて計上が必要です。
耐用年数は、金属製の看板が18年、それ以外で10年とされています。

看板設置には許可・手数料が必要

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看板は、自己敷地内の広告物の合計面積が10㎡以下の場合、特別な許可を得る必要はありませんが屋外広告物として該当する場合、許可や手数料が必要になります。
ここでは、屋外広告物の要件や必要な許可、手数料についてご紹介します。

屋外広告物の要件

屋外広告物は、常時または一定期間継続して表示されるもの・屋外で表示されるもの・公衆に表示されるもの・看板・立て看板・広告塔・広告板など、表示もしくは設置されたものなど、すべてを満たすものが該当します。
簡易的な立て看板やネオンサイン、広告塔、野立て看板、突き出し看板などはすべて屋外広告物となります。
屋外広告物は、人々の生活に必要な情報を提供し、街に活気をもたらすために重要です。

しかし、街や自然景観の調和が損なわれないよう、適切な設置・管理が必要です。
そのため、自治体では屋外広告物の設置場所として相応しくない場所を取り決め、設置前には許可を得るよう定められています。

看板の設置には許可が必要

事務所や店舗などの建物や敷地内に看板を設置する場合、面積の合計が10㎡を超えると屋外広告物許可申請が必要となります。
管轄の市区町村において許可申請が可能となっているので、設置前に市役所に足を運び、必要な手続きを済ませましょう。
看板の形態や設置場所が決定した時点で申請は可能です。

手続きは、屋外広告物許可申請書に必要事項を記入して提出します。
その際には、位置図やカラー写真・広告物の位置がわかる平面図・広告物の形状や寸法、構造、色彩などがわかる図面なども必要です。

突き出し看板のように建築物を利用する場合には、立面図も必要となります。
また、許可申請は事業主もしくは看板の管理者が行わなければなりません。

必要となる手数料について

屋外広告物許可申請書を提出して手続きするには、手数料が必要です。
自治体によって手数料の金額が異なるため、事前に確認しておきましょう。

一般的には、広告物の種類や大きさ、設置数に応じて設定されています。
看板の場合、数百円~3,000円程度の手数料がかかります。

看板製作を検討している方は、自社の売り上げにつなげられるようにするためといった目的を持っていることが多いでしょう。
しかし、ただ看板を製作して設置するだけでは、思ったよりも効果が出ない可能性もあります。

看板は経費として計上できますが、市区町村に屋外広告物許可を得る必要もあります。
そのため、何のために設置するのか、立地に合う適切な看板かどうかを事前によく確認しておかなければなりません。
デザインや形状、設置場所によっても費用は変わってくるので、広告効果を考えて看板を選ぶことが大切です。

まとめ

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今回は、看板の勘定科目や看板設置に必要な許可・手数料などについてご紹介しました。
看板を設置する場合には、その費用は経費として計上することが可能です。
しかし、合計金額が10万円以上になると、耐用年数に応じた減価償却費の計上が必要です。

どのような形状の看板にするのか、どこに設置するかによって勘定科目が異なるため、何のために設置するのか、立地に適した場所かどうかもよく確認しておかなければなりません。
また、新たに看板を設置する場合には屋外広告物許可申請の手続きが必要です。
自治体によって手数料額も異なるので、スムーズに手続きが行えるよう準備を進めましょう。

デザイン変更や面板変更、修理に関する質問・
お見積り・お問い合わせはこちら

看板は経費として計上できる?仕訳で使用できる勘定科目や税金について

002

会社の事務所や店舗などに看板の設置を検討している方は多いでしょう。
看板を設置する場合、まとまった費用がかかります。
事業を遂行するためにかかった費用は、経費として計上できる場合も多いですが、看板は経費としての計上は可能なのでしょうか?

今回は、看板が経費として計上できるのか、また勘定科目や看板設置における必要な申請、手数料についてご紹介します。
看板の勘定科目や手数料などについて知りたい方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。

看板は経費として計上できる

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看板の製作にはまとまったお金がかかります。
企業では経費として計上できる費用も多いですが、看板製作にかかった費用も経費として計上することが可能です。

仮に看板の製作費用が10万円以下だった場合、設置した年に全額費用を計上できます。
10万円以上となった場合は減価償却となり、法定耐用年数に応じた年数によって減価償却費を計上する必要があります。
ただし、中小企業の場合は取得価額が30万円未満の場合、年度あたり300万円を限度として全額計上が可能です。

勘定科目は看板の形状や設置場所で異なる

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看板は固定資産として計上されますが、種類や設置場所が様々です。
そのため、勘定科目は、看板の形状や設置場所によって使用する科目が異なります。

消耗品

看板の製作にかかった費用が10万円以下だった場合は、勘定科目は消耗品費扱いとなります。
看板の代金やデザイン費、製作費用、設置費用を含めた合計金額で計算します。

この場合、看板の形状や設置場所を問いません。
例えば、お店に看板を設置した費用が合計8万円だった場合、勘定科目は消耗品費として計上します。

器具及び備品

独立した立て看板やスタンド看板、電飾看板などは、器具及び備品費の勘定科目となります。
立て看板やスタンド看板などの形状のものは、比較的簡易的で製作しやすいタイプです。
設置場所も固定されないため、構築物や建築付属設備とは異なります。

費用が10万円以上になった場合は、減価償却となるため、法定耐用年数を確認し毎年計上します。
法定耐用年数は、金属製が10年、金属製以外が5年、ネオンサイン・気球が3年、マネキン・模型が2年です。

構築物

構築物として計上するのは、道路沿いの敷地に立っている野立て看板や広告塔として設置された看板です。
このように屋外に看板を設置する場合は、構築物にあたります。
道路上から見えるビルの広告看板も構築物に含まれます。

設置は大がかりなものになる場合もあるため、10万円以上の費用がかかる可能性が高いです。
10万円以上であれば、減価償却となります。
法定耐用年数は、金属製の看板が20年、それ以外は10年とされています。

建築付属設備

建物入り口の突き出し看板や、壁面に埋め込まれている看板は、建築付属設備費という勘定科目で計上します。
建物に看板を固定する場合は建築設備として扱われます。
このような建物付属設備に該当する看板も、大がかりな工事が必要となるため費用も10万円以上になる可能性が高いでしょう。

減価償却となった場合、耐用年数に応じて計上が必要です。
耐用年数は、金属製の看板が18年、それ以外で10年とされています。

看板設置には許可・手数料が必要

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看板は、自己敷地内の広告物の合計面積が10㎡以下の場合、特別な許可を得る必要はありませんが屋外広告物として該当する場合、許可や手数料が必要になります。
ここでは、屋外広告物の要件や必要な許可、手数料についてご紹介します。

屋外広告物の要件

屋外広告物は、常時または一定期間継続して表示されるもの・屋外で表示されるもの・公衆に表示されるもの・看板・立て看板・広告塔・広告板など、表示もしくは設置されたものなど、すべてを満たすものが該当します。
簡易的な立て看板やネオンサイン、広告塔、野立て看板、突き出し看板などはすべて屋外広告物となります。
屋外広告物は、人々の生活に必要な情報を提供し、街に活気をもたらすために重要です。

しかし、街や自然景観の調和が損なわれないよう、適切な設置・管理が必要です。
そのため、自治体では屋外広告物の設置場所として相応しくない場所を取り決め、設置前には許可を得るよう定められています。

看板の設置には許可が必要

事務所や店舗などの建物や敷地内に看板を設置する場合、面積の合計が10㎡を超えると屋外広告物許可申請が必要となります。
管轄の市区町村において許可申請が可能となっているので、設置前に市役所に足を運び、必要な手続きを済ませましょう。
看板の形態や設置場所が決定した時点で申請は可能です。

手続きは、屋外広告物許可申請書に必要事項を記入して提出します。
その際には、位置図やカラー写真・広告物の位置がわかる平面図・広告物の形状や寸法、構造、色彩などがわかる図面なども必要です。

突き出し看板のように建築物を利用する場合には、立面図も必要となります。
また、許可申請は事業主もしくは看板の管理者が行わなければなりません。

必要となる手数料について

屋外広告物許可申請書を提出して手続きするには、手数料が必要です。
自治体によって手数料の金額が異なるため、事前に確認しておきましょう。

一般的には、広告物の種類や大きさ、設置数に応じて設定されています。
看板の場合、数百円~3,000円程度の手数料がかかります。

看板製作を検討している方は、自社の売り上げにつなげられるようにするためといった目的を持っていることが多いでしょう。
しかし、ただ看板を製作して設置するだけでは、思ったよりも効果が出ない可能性もあります。

看板は経費として計上できますが、市区町村に屋外広告物許可を得る必要もあります。
そのため、何のために設置するのか、立地に合う適切な看板かどうかを事前によく確認しておかなければなりません。
デザインや形状、設置場所によっても費用は変わってくるので、広告効果を考えて看板を選ぶことが大切です。

まとめ

002

今回は、看板の勘定科目や看板設置に必要な許可・手数料などについてご紹介しました。
看板を設置する場合には、その費用は経費として計上することが可能です。
しかし、合計金額が10万円以上になると、耐用年数に応じた減価償却費の計上が必要です。

どのような形状の看板にするのか、どこに設置するかによって勘定科目が異なるため、何のために設置するのか、立地に適した場所かどうかもよく確認しておかなければなりません。
また、新たに看板を設置する場合には屋外広告物許可申請の手続きが必要です。
自治体によって手数料額も異なるので、スムーズに手続きが行えるよう準備を進めましょう。

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