ウチノ看板株式会社

看板の減価償却は必要?耐用年数と算出方法を紹介

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建物と同じように、看板にも耐用年数があります。
これは事業者にとって資産と同じものであり、看板の構造・種類などで耐用年数は変化していくものです。

今回は、資産となる看板の減価償却の必要性に加えて、耐用年数や算出方法を解説します。
看板を設置するにあたって、勘定科目や減価償却などを知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

看板に減価償却は必要?

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そもそも、看板に減価償却が必要なのかと思うかもしれませんが、資産として扱われるため減価償却は必要となります。
一般的に看板は、長期間の使用を前提として取得します。
このことから、取得費用や勘定科目が消耗品ではなく、減価償却資産となる固定資産に分類されるからです。

看板は、年数を重ねるごとに価値が下がっていきます。
資産として計算する場合、看板として価値のある時間を耐用年数として算出しますが、看板の種類・構造などで変わるものです。
そのため、同じ看板であってもそれぞれの減価償却が違うので気を付けましょう。

間違えやすい耐用年数と耐久年数

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減価償却は、長期にわたって使う固定資産を耐用年数で分割します。
ただし、使用できる期間が1年未満である看板、取得した際の金額が10万円未満の看板については全額費用計上できるのが特徴です。

しかし、ここで間違えやすいのが耐用年数と耐久年数の違いです。
耐用年数は、固定資産として減価償却する際に参考にできる数字ですが、耐久年数は安全な看板でいられる寿命なので間違えないようにしましょう。

看板の耐用年数における基準

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看板の耐用年数は、どのような基準で分けられるのでしょうか。
ここでは、看板の耐用年数と勘定科目などを解説していきます。

構造物となる看板

道路沿いに立っている野立て看板、脚を設置して背の高さを出すポール看板、屋上などに設置される塔屋看板などは、構造物に分類される看板です。
構造物となる看板は、屋外に独立して設置されているものが対象となります。

耐用年数は金属製なら20年、それ以外は10年です。
勘定科目では、構造物に区分されます。

建物附属設備となる看板

建物の壁面から前に突き出している突き出し看板、縦長の形で建物に入っている複数の社名などを掲示する袖看板などは、建物附属設備に分類される看板です。
建物附属設備となる看板は、建物に付いているように設置されたものが対象となります。

耐用年数は金属製なら18年、それ以外は10年です。
勘定科目では、建物附属設備に区分されます。

器具備品となる看板

特定の設置場所がなく、自由で簡単に移動させられるスタンド看板、立て看板、ネオン管やLEDを用いたネオンサイン、電子看板などは、器具備品に分類される看板です。
看板という括りとは違いがありますが、店頭に置かれている模型やマネキンなども器具備品に該当します。

耐用年数は金属製なら3年、それ以外は2年です。
模型やマネキンは、耐用年数2年で算出します。
勘定科目では、器具備品に区分されます。

上記以外の勘定科目となる看板

基本的には、看板は資産として計上されるため、勘定項目として構造物、建物附属設備、器具備品に分けられます。
建物に付いている看板は建物附属設備、屋上や地面に付いている看板は構造物、移動可能な看板は器具備品と覚えておくと簡単です。

しかし、これ以外に消耗品費、広告宣伝費、外注費などに計上される看板もあります。
消耗品費に計上できる看板は、取得した際の金額が10万円未満であるのが条件です。

この取得金額には、看板の製作費から設置までの費用を含めた金額を意味しています。
簡易的な看板であれば、消耗品として計上しても問題ないでしょう。

パネル、ポスター、垂れ幕など広告を目的として看板なら広告宣伝費になります。
ただし、これらのものであっても10万円以下であれば、消耗品に計上できます。

外注費の対象になる看板は、製作を他の会社に委託している場合です。
外注費として計上できるのは、業務指揮関係、雇用形態がない状態を前提にしています。
請求書、領収書の発行が外注費の形状条件です。

看板の減価償却費を算出する方法

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看板の減価償却費用を算出する場合は、看板の種類、取得時の仕訳なども関係します。
基本的には定額法を用いるので、看板にかかった費用を耐用年数で割って1年ごとの費用を計算します。
40万円で金属製の野立て看板を購入した場合、耐用年数が20年なので割ります。

【例】40(万円)÷20(年)=2万円

この方法を知っておくと、簡単に費用を算出できるので覚えておくと便利です。
個人で減価償却方法を届けていない場合は、上記で出した定額法しか選択肢がありません。

法人の場合は、固定資産品目で法定償却が定められていて、2016年4月以降に取得した看板なら減価償却資産の法定償却方法が選べます。
資産の種類が建物、建物付属備品、構築物の場合は定額法ですが、それ以外なら種類ごとに定額法または定率法が選定できるのです。
選定しない場合は、法定償却方法の定率法になります。

減価償却資産の償却率は、2007年3月31日以降に取得した看板かどうかで、旧定額法、定額法、旧定率法、定率法の償却率が異なります。
詳しくは、国税庁「減価償却資産の償却率等表」を確認してみましょう。

まとめ

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看板は、資産価値があることから減価償却が必要です。
ただし、看板が構造物、建物付属設備、器具備品のいずれかで金属製かそれ以外かで減価償却費の計算が変わってきます。

10万円未満であれば、一括で費用計算できますが、それ以上の費用がかかっている場合は一括計上できません。
計上できない看板は、取得時の資産計上や期末での減価償却が必要となるため、必ず忘れないように注意しましょう。

また、看板の耐用年数が長いからといってメンテナンスが不要になるわけではありません。
定期的なメンテナンスを行うことで、美しく効果の高い看板となります。
資産の一部となる看板なので、こまめなメンテナンスやチェックは怠らないようにしてください。

デザイン変更や面板変更、修理に関する質問・
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看板の減価償却は必要?耐用年数と算出方法を紹介

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建物と同じように、看板にも耐用年数があります。
これは事業者にとって資産と同じものであり、看板の構造・種類などで耐用年数は変化していくものです。

今回は、資産となる看板の減価償却の必要性に加えて、耐用年数や算出方法を解説します。
看板を設置するにあたって、勘定科目や減価償却などを知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

看板に減価償却は必要?

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そもそも、看板に減価償却が必要なのかと思うかもしれませんが、資産として扱われるため減価償却は必要となります。
一般的に看板は、長期間の使用を前提として取得します。
このことから、取得費用や勘定科目が消耗品ではなく、減価償却資産となる固定資産に分類されるからです。

看板は、年数を重ねるごとに価値が下がっていきます。
資産として計算する場合、看板として価値のある時間を耐用年数として算出しますが、看板の種類・構造などで変わるものです。
そのため、同じ看板であってもそれぞれの減価償却が違うので気を付けましょう。

間違えやすい耐用年数と耐久年数

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減価償却は、長期にわたって使う固定資産を耐用年数で分割します。
ただし、使用できる期間が1年未満である看板、取得した際の金額が10万円未満の看板については全額費用計上できるのが特徴です。

しかし、ここで間違えやすいのが耐用年数と耐久年数の違いです。
耐用年数は、固定資産として減価償却する際に参考にできる数字ですが、耐久年数は安全な看板でいられる寿命なので間違えないようにしましょう。

看板の耐用年数における基準

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看板の耐用年数は、どのような基準で分けられるのでしょうか。
ここでは、看板の耐用年数と勘定科目などを解説していきます。

構造物となる看板

道路沿いに立っている野立て看板、脚を設置して背の高さを出すポール看板、屋上などに設置される塔屋看板などは、構造物に分類される看板です。
構造物となる看板は、屋外に独立して設置されているものが対象となります。

耐用年数は金属製なら20年、それ以外は10年です。
勘定科目では、構造物に区分されます。

建物附属設備となる看板

建物の壁面から前に突き出している突き出し看板、縦長の形で建物に入っている複数の社名などを掲示する袖看板などは、建物附属設備に分類される看板です。
建物附属設備となる看板は、建物に付いているように設置されたものが対象となります。

耐用年数は金属製なら18年、それ以外は10年です。
勘定科目では、建物附属設備に区分されます。

器具備品となる看板

特定の設置場所がなく、自由で簡単に移動させられるスタンド看板、立て看板、ネオン管やLEDを用いたネオンサイン、電子看板などは、器具備品に分類される看板です。
看板という括りとは違いがありますが、店頭に置かれている模型やマネキンなども器具備品に該当します。

耐用年数は金属製なら3年、それ以外は2年です。
模型やマネキンは、耐用年数2年で算出します。
勘定科目では、器具備品に区分されます。

上記以外の勘定科目となる看板

基本的には、看板は資産として計上されるため、勘定項目として構造物、建物附属設備、器具備品に分けられます。
建物に付いている看板は建物附属設備、屋上や地面に付いている看板は構造物、移動可能な看板は器具備品と覚えておくと簡単です。

しかし、これ以外に消耗品費、広告宣伝費、外注費などに計上される看板もあります。
消耗品費に計上できる看板は、取得した際の金額が10万円未満であるのが条件です。

この取得金額には、看板の製作費から設置までの費用を含めた金額を意味しています。
簡易的な看板であれば、消耗品として計上しても問題ないでしょう。

パネル、ポスター、垂れ幕など広告を目的として看板なら広告宣伝費になります。
ただし、これらのものであっても10万円以下であれば、消耗品に計上できます。

外注費の対象になる看板は、製作を他の会社に委託している場合です。
外注費として計上できるのは、業務指揮関係、雇用形態がない状態を前提にしています。
請求書、領収書の発行が外注費の形状条件です。

看板の減価償却費を算出する方法

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看板の減価償却費用を算出する場合は、看板の種類、取得時の仕訳なども関係します。
基本的には定額法を用いるので、看板にかかった費用を耐用年数で割って1年ごとの費用を計算します。
40万円で金属製の野立て看板を購入した場合、耐用年数が20年なので割ります。

【例】40(万円)÷20(年)=2万円

この方法を知っておくと、簡単に費用を算出できるので覚えておくと便利です。
個人で減価償却方法を届けていない場合は、上記で出した定額法しか選択肢がありません。

法人の場合は、固定資産品目で法定償却が定められていて、2016年4月以降に取得した看板なら減価償却資産の法定償却方法が選べます。
資産の種類が建物、建物付属備品、構築物の場合は定額法ですが、それ以外なら種類ごとに定額法または定率法が選定できるのです。
選定しない場合は、法定償却方法の定率法になります。

減価償却資産の償却率は、2007年3月31日以降に取得した看板かどうかで、旧定額法、定額法、旧定率法、定率法の償却率が異なります。
詳しくは、国税庁「減価償却資産の償却率等表」を確認してみましょう。

まとめ

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看板は、資産価値があることから減価償却が必要です。
ただし、看板が構造物、建物付属設備、器具備品のいずれかで金属製かそれ以外かで減価償却費の計算が変わってきます。

10万円未満であれば、一括で費用計算できますが、それ以上の費用がかかっている場合は一括計上できません。
計上できない看板は、取得時の資産計上や期末での減価償却が必要となるため、必ず忘れないように注意しましょう。

また、看板の耐用年数が長いからといってメンテナンスが不要になるわけではありません。
定期的なメンテナンスを行うことで、美しく効果の高い看板となります。
資産の一部となる看板なので、こまめなメンテナンスやチェックは怠らないようにしてください。

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