ウチノ看板株式会社

看板製作で理解しておきたい著作権!デザインを考える時の注意点とは?

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看板は、店舗や企業の認知度を上げる目的で活用されています。
街のいたる場所に設置されているので、宣伝効果を高めるためには看板のデザインにもこだわりが求められるでしょう。

看板をデザインする際に注意したいのは著作権についてです。
著作権のことを知らないまま看板を製作してしまうと、知らず知らずのうちに権利を侵害している可能性があります。
そこで今回は、看板製作や使用に影響を与える著作権について、デザインする上での注意点をご紹介します。

看板製作で知っておきたい著作権

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著作権はあらゆるものに与えられています。
そもそも著作権とはどのような権利なのか、権利を侵害した場合はどうなってしまうのか、基礎知識からご紹介します。

著作権とは?

著作権とは、音楽や美術、小説、アニメ、映像、写真などの「著作物」を保護するため権利です。
著作権法という法律により定められている知的財産権の一種です。
英語ではコピーライト(copyright)と呼ばれています。

この権利を持つのは、著作物の創作した製作者であり、作品がどのように使われるのか決定できる権利があります。
そのため、権利を持つ製作者の許可なく作品の複製や販売、公開、編集、二次的著作物の利用などすることは原則禁止です。

著作権を侵害するとどうなる?

著作権を有する著作物を使用するためには、製作者からの許可を得て、使用料を支払わなければなりません。
しかし、それを無視して勝手に使用や複製などの行為を行った場合、著作権の侵害にあたります。
著作権を侵害した場合、民事上と刑事上の両方のペナルティが科せられる可能性があるので注意してください。

製作者から権利侵害と訴えられた場合、民事上のペナルティとして使用の差し止めや損害賠償、不当利得返還などを請求されます。
また、著作権の侵害した場合は立派な犯罪であるため、たとえ民事上のペナルティを素直に受けたとしても、刑事罰を問われるので注意しましょう。
罰則は法人か個人かによって内容は変わりますが、最大10年の懲役または最大1,000万円の罰金が科せられます。

なお、刑事罰に問われるのは、故意に著作権を侵害した場合に限られます。
著作権を侵害するつもりはなく、結果的にそうなってしまった場合は故意があったとは認められないので、刑事罰に問われない可能性が高いです。
しかし、確認不足であったことは否めないため、民事上の責任の追及からは免れることは難しいでしょう。

看板のデザインにも著作権がある

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著作権がある著作物の種類は多岐にわたり、看板のデザインにも該当します。
そのため、他の看板のデザインを真似した場合、著作権侵害となってしまいます。

しかし、街中には似たようなデザインや色合いの看板で溢れかえっており、撤去されずに使われ続けている現状です。
似たような看板で溢れている理由は、著作権を持つ人が訴えていないからです。

そもそも著作権侵害は、模倣された側が訴えない限り発生しません。
運よく著作権者から訴えられていないため、著作権侵害とならず、看板を撤去する理由がないのです。

ただし、有名企業のロゴやデザインに似せたり、有名キャラクターを無断で使用したりしたケースでは、著作権者から裁判を起こされた事例は少なくありません。
著作権侵害と指摘されるリスクは十分にあるため、看板のデザインも著作権に注意して考えることが大切です。

逆に自分の看板のデザインが他人に真似される可能性もあります。
著作権侵害の可能性があれば知的財産権に詳しい弁護士に相談し、適切に問題に対処していきましょう。

看板をデザインする際の著作権に関する注意点

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看板を制作する際は、著作権に十分注意してデザインを考えていく必要があります。
ここで、看板をデザインする際の著作権に関する注意点をご紹介します。

他のデザインの模倣に注意

看板をデザインする際、既存のデザインを参考にすることがあるでしょう。
参考することには問題ありませんが、デザインが魅力的だからと模倣するのは著作権の侵害にあたります。

単純にアイデアが似ている程度であれば、著作権侵害とは認められない可能性は高いです。
しかし、デザイン元と構図や色合いなどがほとんど似ていて、模倣と疑われるものは著作権者から訴えられる可能性があるので注意しましょう。

他に制作者がいるキャラクターや写真を載せるのは禁止

有名キャラクターや他の人が撮影した写真を看板のデザインに取り入れるのもNGです。
キャラクターのデザインや写真にも著作権があるので、原則、著作権者しか使い道は決められません。
看板に使用するためには、本人に使用許諾を得て、使用料を支払う必要があります。

自分でデザインを考えたキャラクターや撮った写真を使う分には問題ありません。
そのため、著作権を侵害せずにデザインしたい時は、オリジナルキャラクターや自分で撮った写真素材を使うことをおすすめします。

看板のデザインを外注する際は著作権の所在を取り決める

デザインのセンスがないため、看板製作会社やデザイナーに外注でデザインを依頼することもあるでしょう。
その場合は、外注先と著作権の所在をしっかり取り決めなければなりません。

看板を作るためにお金を出して依頼するのが自分であっても、デザインに関してはデザインした人に著作権が与えられます。
著作権は著作物を生み出したクリエイターを守るための権利であり、お金を出して依頼した人を守るための権利ではないことを理解しておく必要があります。

デザインを外注した場合、デザイナーの元に著作権があると許可なく看板のデザインを利用できなくなってしまい、後々トラブルになる可能性が高いです。
そのため、事前に納品時に著作権を譲渡してもらう契約書を交わす、または営業用の媒体など二次利用の許諾を得ておくなどの対策が求められます。

まとめ

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人の目を引く看板を作るためには、魅力的なデザインを考える必要があります。
その際、人様のデザインを参考にすることが多く、なんだか似たようなデザインになってしまったケースは珍しくありません。

しかし、看板を含むデザインには著作権があるため、模倣したデザインで看板を作って使用すると、著作権侵害だと訴えられた時には損害賠償の請求や看板の撤去などを求められます。

このようなトラブルが起きれば、周りからの信頼を失うリスクもあるので、著作権について理解を深めた上で看板製作をしましょう。
看板製作をする際は、著作権など法律や権利に詳しい製作会社に依頼するのがおすすめです。

デザイン変更や面板変更、修理に関する質問・
お見積り・お問い合わせはこちら

看板製作で理解しておきたい著作権!デザインを考える時の注意点とは?

002

看板は、店舗や企業の認知度を上げる目的で活用されています。
街のいたる場所に設置されているので、宣伝効果を高めるためには看板のデザインにもこだわりが求められるでしょう。

看板をデザインする際に注意したいのは著作権についてです。
著作権のことを知らないまま看板を製作してしまうと、知らず知らずのうちに権利を侵害している可能性があります。
そこで今回は、看板製作や使用に影響を与える著作権について、デザインする上での注意点をご紹介します。

看板製作で知っておきたい著作権

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著作権はあらゆるものに与えられています。
そもそも著作権とはどのような権利なのか、権利を侵害した場合はどうなってしまうのか、基礎知識からご紹介します。

著作権とは?

著作権とは、音楽や美術、小説、アニメ、映像、写真などの「著作物」を保護するため権利です。
著作権法という法律により定められている知的財産権の一種です。
英語ではコピーライト(copyright)と呼ばれています。

この権利を持つのは、著作物の創作した製作者であり、作品がどのように使われるのか決定できる権利があります。
そのため、権利を持つ製作者の許可なく作品の複製や販売、公開、編集、二次的著作物の利用などすることは原則禁止です。

著作権を侵害するとどうなる?

著作権を有する著作物を使用するためには、製作者からの許可を得て、使用料を支払わなければなりません。
しかし、それを無視して勝手に使用や複製などの行為を行った場合、著作権の侵害にあたります。
著作権を侵害した場合、民事上と刑事上の両方のペナルティが科せられる可能性があるので注意してください。

製作者から権利侵害と訴えられた場合、民事上のペナルティとして使用の差し止めや損害賠償、不当利得返還などを請求されます。
また、著作権の侵害した場合は立派な犯罪であるため、たとえ民事上のペナルティを素直に受けたとしても、刑事罰を問われるので注意しましょう。
罰則は法人か個人かによって内容は変わりますが、最大10年の懲役または最大1,000万円の罰金が科せられます。

なお、刑事罰に問われるのは、故意に著作権を侵害した場合に限られます。
著作権を侵害するつもりはなく、結果的にそうなってしまった場合は故意があったとは認められないので、刑事罰に問われない可能性が高いです。
しかし、確認不足であったことは否めないため、民事上の責任の追及からは免れることは難しいでしょう。

看板のデザインにも著作権がある

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著作権がある著作物の種類は多岐にわたり、看板のデザインにも該当します。
そのため、他の看板のデザインを真似した場合、著作権侵害となってしまいます。

しかし、街中には似たようなデザインや色合いの看板で溢れかえっており、撤去されずに使われ続けている現状です。
似たような看板で溢れている理由は、著作権を持つ人が訴えていないからです。

そもそも著作権侵害は、模倣された側が訴えない限り発生しません。
運よく著作権者から訴えられていないため、著作権侵害とならず、看板を撤去する理由がないのです。

ただし、有名企業のロゴやデザインに似せたり、有名キャラクターを無断で使用したりしたケースでは、著作権者から裁判を起こされた事例は少なくありません。
著作権侵害と指摘されるリスクは十分にあるため、看板のデザインも著作権に注意して考えることが大切です。

逆に自分の看板のデザインが他人に真似される可能性もあります。
著作権侵害の可能性があれば知的財産権に詳しい弁護士に相談し、適切に問題に対処していきましょう。

看板をデザインする際の著作権に関する注意点

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看板を制作する際は、著作権に十分注意してデザインを考えていく必要があります。
ここで、看板をデザインする際の著作権に関する注意点をご紹介します。

他のデザインの模倣に注意

看板をデザインする際、既存のデザインを参考にすることがあるでしょう。
参考することには問題ありませんが、デザインが魅力的だからと模倣するのは著作権の侵害にあたります。

単純にアイデアが似ている程度であれば、著作権侵害とは認められない可能性は高いです。
しかし、デザイン元と構図や色合いなどがほとんど似ていて、模倣と疑われるものは著作権者から訴えられる可能性があるので注意しましょう。

他に制作者がいるキャラクターや写真を載せるのは禁止

有名キャラクターや他の人が撮影した写真を看板のデザインに取り入れるのもNGです。
キャラクターのデザインや写真にも著作権があるので、原則、著作権者しか使い道は決められません。
看板に使用するためには、本人に使用許諾を得て、使用料を支払う必要があります。

自分でデザインを考えたキャラクターや撮った写真を使う分には問題ありません。
そのため、著作権を侵害せずにデザインしたい時は、オリジナルキャラクターや自分で撮った写真素材を使うことをおすすめします。

看板のデザインを外注する際は著作権の所在を取り決める

デザインのセンスがないため、看板製作会社やデザイナーに外注でデザインを依頼することもあるでしょう。
その場合は、外注先と著作権の所在をしっかり取り決めなければなりません。

看板を作るためにお金を出して依頼するのが自分であっても、デザインに関してはデザインした人に著作権が与えられます。
著作権は著作物を生み出したクリエイターを守るための権利であり、お金を出して依頼した人を守るための権利ではないことを理解しておく必要があります。

デザインを外注した場合、デザイナーの元に著作権があると許可なく看板のデザインを利用できなくなってしまい、後々トラブルになる可能性が高いです。
そのため、事前に納品時に著作権を譲渡してもらう契約書を交わす、または営業用の媒体など二次利用の許諾を得ておくなどの対策が求められます。

まとめ

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人の目を引く看板を作るためには、魅力的なデザインを考える必要があります。
その際、人様のデザインを参考にすることが多く、なんだか似たようなデザインになってしまったケースは珍しくありません。

しかし、看板を含むデザインには著作権があるため、模倣したデザインで看板を作って使用すると、著作権侵害だと訴えられた時には損害賠償の請求や看板の撤去などを求められます。

このようなトラブルが起きれば、周りからの信頼を失うリスクもあるので、著作権について理解を深めた上で看板製作をしましょう。
看板製作をする際は、著作権など法律や権利に詳しい製作会社に依頼するのがおすすめです。

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