ウチノ看板株式会社

看板を設置する際に気を付けたい景観条例とは?地域によって異なる決まり

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広告効果を期待できる看板はどこでも自由に設置して良いものではありません。
街中でよく目にする看板ですが、それらはすべて法律やルールに従って設置されています。

道路交通法や建築基準法など、様々な法律がある中で今回ご紹介するのは街の景観を守る景観条例についてです。
ルールは地域によって異なるため、看板製作を行う方は設置する前に必ず確認しておきましょう。

看板に関する法律は意外と多い!

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あらゆる場所で目にする看板ですが、実は設置するにあたり様々な決まりが設けられています。
近年は安全面だけではなく、表示内容や表示面積などの規制が厳しくなっている自治体も存在しています。

景観条例に関係する屋外広告物法をはじめ、道路交通法、道路法、建築基準法、その他各自治体で定められている決まりなど、非常に多くの制限があります。
その多くは法律によって定められているものであるため、基準に従わなかった場合、法律違反になる可能性があります。
後々トラブルに発展しないよう、細心の注意を払って看板を設置しましょう。

景観条例とは一体何か?

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まずは、景観条例について詳しく解説していきます。
看板を設置するにあたり非常に重要なポイントとなるため、あらかじめチェックしておきましょう。

景観条例とは?

我が国には「景観法」という法律があります。
景観法とは、良好な景観の形成を促進することを目的として、2004年に制定された法律です。

現在、国内には景観地区が36地区、準景観地区が3地区存在しています。
その中でも特に、条例が厳しいと言われているのが京都です。
世界遺産や文化財が多数存在する京都は日本一景観条例が厳しく、看板を設置する際にも注意しなければいけません。

国内のみならず、海外からも多くの観光客が訪れる京都が1200年にわたり古都の姿を維持できるのは、景観法による厳しいルールがあるからなのです。
街中では、他県にはない京都ならではの看板を見ることができます。

具体的な取り組み

景観条例には屋外広告物の規制以外にも、下記のような取り組みがあります。

・眺望景観の保全
・歴史的町並みの保全
・建物の高さや壁面の位置の制限
・電線の地中化の推進
・地域のランドマーク保全

条例による効果

景観条例が厳しいことにより得られる効果があります。
過去に京都は、アメリカの「トラベル+レジャー」という世界で最も影響力が強いと言われる旅行誌で、2年連続で世界の人気観光都市ランキング1位に選ばれました。

景観条例が厳しいからこそ、美しい景観を維持することができ、観光地としての人気も衰えないのです。
京都は日本の古都の面影が残る唯一無二の地域です。

使用する色にも規制がある

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建物の壁面や敷地内に看板を設置する場合、各自治体に屋外広告物許可申請を行う必要があります。
上述したとおり、看板は自由に設置できるものではありません。

景観を損なわないためには様々な条件をクリアする必要があるのです。
閑静な住宅街や観光地は景観を損なわないよう、看板に使用する色にも厳しい規制があります。

なぜ色彩規制が設けられているのか?

近年、広告物の大型化やデジタルサイネージの普及によって、看板設置面積・高さだけでなく、色彩に関する規制も設けられるようになりました。
規制に従わなかった場合、屋外広告物違反になる可能性があるため、十分注意しなければいけません。

厳しい規制が設けられているのは赤や黄色など、鮮やかな色彩です。
周囲の景観を損なわないよう、マンセル値で数値化しています。
どの色相でも彩度10を超えると鮮やかな色になるため、彩度8以下、彩度10以下と制限を設けているケースも多いようです。

特に、彩度が高い暖色系は規制対象になりやすいことから、使用できないこともあります。
自治体によってルールが異なるため、鮮やかな色を使用したいと考えているのであれば、あらかじめ確認しておくのが望ましいです。
また、決められた範囲内であれば使用しても問題ないとされている場合もあります。

広告物の色彩

看板に使用できる色は数値によって規制されている場合があります。
特に多いのは、色相、明度、彩度の3つの要素によって決まるマンセル値の色彩基準です。
色彩は色味、明度は色の明るさ、彩度は色の鮮やかさを表しています。

例えば、赤をマンセル値で数値化すると「5R 4/12」となり、5Rは色相、4は明度、12は彩度となります。
色相は赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)、青緑(BG)、青(B)、青紫(RP)、紫(P)の8つの数字です。

一般的に、明度は1~9.5程度まで、彩度は0~14程度までが看板の色に使用されています。
色相の規制が厳しい場所では、白や黒、グレーなど、無彩色の看板を目にすることもあるはずです。

景観形成特別地区における基準

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屋外に設置される看板は自然の風景や都市の景観に大きな影響を与えます。
近年、地域のまちづくりのために、調和や統一感を重視したデザインの看板も増えてきているようです。

東京都では都全体の景観の中で、主要となる場所を景観形成特別地区と指定し、景観誘導や広告物の表示に関する基準を定めています。
以下の地区では、表示に関する制限が設けられています。

文化財庭園等景観形成特別地区

貴重な文化遺産を保存・継承するため、その地区と周辺の景観を損なわないよう、制限を設けています。
屋上に看板を設置する際は、地盤面から20m以上の空間には広告物を表示、設置してはいけません。

また、壁面に設置する場合は、地盤面から20m以上の空間には広告物に光源を使用してはいけないと決められています。
使用できる色彩は、0.1~10R→彩度5以下、0.1YR~5Y→彩度6以下、5.1Y~10G→彩度4以下、0.1BG~10B→彩度3以下、0.1PB~10RP→彩度4以下となっています。
庭園景観との調和を考えて使用する色を決める必要があります。

水辺景観形成特別地区

水辺景観をさらに良好に形成するために設けられている制限です。
水辺景観形成特別地区において、建物の屋上には広告物を表示、設置してはいけません。
また、壁面に設置する広告物の光源には赤、黄色を使用しない、点滅させないという決まりが設けられています。

使用できる色彩は、0.1R~10R→彩度5以下、0.1YR~5Y→彩度6以下、5.1Y~10G→彩度4以下、0.1BG~10B→彩度3以下、0.1PB~10RP→彩度4以下となっています。
ただし、水辺景観の形成に寄与するものであれば、基準を満たしていなくても問題ない場合があるようです。

屋外広告物のルールを守って看板を設置しましょう!

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私たちが普段外でよく目にする看板には様々な種類があります。
屋外広告物に該当するのは以下のとおりです。

・屋上広告塔
・屋上広告版
・アドバルーン広告
・壁面広告
・広告幕
・巻き付け広告
・アーチ
・のぼり旗
・袖看板
・工作物利用広告
・置看板
・建植広告塔
・建植広告版

これらの屋外広告物を設置する際は、景観条例をしっかり守ることが欠かせません。

まとめ

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今回は、看板の景観条例についてご紹介しました。
看板を設置するには申請や許可が必要な場合もあるほか、様々な法律が関わってくるため、あらかじめあらゆる基準をクリアしているかどうかしっかりと確かめておく必要があります。

1200年の古都と呼ばれる京都が世界一の観光地になったのは、景観条例による厳しい決まりが設けられているからだと言えます。
景観を維持することによって、これから先も日本の美しい風景は守られていくでしょう。

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看板を設置する際に気を付けたい景観条例とは?地域によって異なる決まり

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広告効果を期待できる看板はどこでも自由に設置して良いものではありません。
街中でよく目にする看板ですが、それらはすべて法律やルールに従って設置されています。

道路交通法や建築基準法など、様々な法律がある中で今回ご紹介するのは街の景観を守る景観条例についてです。
ルールは地域によって異なるため、看板製作を行う方は設置する前に必ず確認しておきましょう。

看板に関する法律は意外と多い!

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あらゆる場所で目にする看板ですが、実は設置するにあたり様々な決まりが設けられています。
近年は安全面だけではなく、表示内容や表示面積などの規制が厳しくなっている自治体も存在しています。

景観条例に関係する屋外広告物法をはじめ、道路交通法、道路法、建築基準法、その他各自治体で定められている決まりなど、非常に多くの制限があります。
その多くは法律によって定められているものであるため、基準に従わなかった場合、法律違反になる可能性があります。
後々トラブルに発展しないよう、細心の注意を払って看板を設置しましょう。

景観条例とは一体何か?

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まずは、景観条例について詳しく解説していきます。
看板を設置するにあたり非常に重要なポイントとなるため、あらかじめチェックしておきましょう。

景観条例とは?

我が国には「景観法」という法律があります。
景観法とは、良好な景観の形成を促進することを目的として、2004年に制定された法律です。

現在、国内には景観地区が36地区、準景観地区が3地区存在しています。
その中でも特に、条例が厳しいと言われているのが京都です。
世界遺産や文化財が多数存在する京都は日本一景観条例が厳しく、看板を設置する際にも注意しなければいけません。

国内のみならず、海外からも多くの観光客が訪れる京都が1200年にわたり古都の姿を維持できるのは、景観法による厳しいルールがあるからなのです。
街中では、他県にはない京都ならではの看板を見ることができます。

具体的な取り組み

景観条例には屋外広告物の規制以外にも、下記のような取り組みがあります。

・眺望景観の保全
・歴史的町並みの保全
・建物の高さや壁面の位置の制限
・電線の地中化の推進
・地域のランドマーク保全

条例による効果

景観条例が厳しいことにより得られる効果があります。
過去に京都は、アメリカの「トラベル+レジャー」という世界で最も影響力が強いと言われる旅行誌で、2年連続で世界の人気観光都市ランキング1位に選ばれました。

景観条例が厳しいからこそ、美しい景観を維持することができ、観光地としての人気も衰えないのです。
京都は日本の古都の面影が残る唯一無二の地域です。

使用する色にも規制がある

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建物の壁面や敷地内に看板を設置する場合、各自治体に屋外広告物許可申請を行う必要があります。
上述したとおり、看板は自由に設置できるものではありません。

景観を損なわないためには様々な条件をクリアする必要があるのです。
閑静な住宅街や観光地は景観を損なわないよう、看板に使用する色にも厳しい規制があります。

なぜ色彩規制が設けられているのか?

近年、広告物の大型化やデジタルサイネージの普及によって、看板設置面積・高さだけでなく、色彩に関する規制も設けられるようになりました。
規制に従わなかった場合、屋外広告物違反になる可能性があるため、十分注意しなければいけません。

厳しい規制が設けられているのは赤や黄色など、鮮やかな色彩です。
周囲の景観を損なわないよう、マンセル値で数値化しています。
どの色相でも彩度10を超えると鮮やかな色になるため、彩度8以下、彩度10以下と制限を設けているケースも多いようです。

特に、彩度が高い暖色系は規制対象になりやすいことから、使用できないこともあります。
自治体によってルールが異なるため、鮮やかな色を使用したいと考えているのであれば、あらかじめ確認しておくのが望ましいです。
また、決められた範囲内であれば使用しても問題ないとされている場合もあります。

広告物の色彩

看板に使用できる色は数値によって規制されている場合があります。
特に多いのは、色相、明度、彩度の3つの要素によって決まるマンセル値の色彩基準です。
色彩は色味、明度は色の明るさ、彩度は色の鮮やかさを表しています。

例えば、赤をマンセル値で数値化すると「5R 4/12」となり、5Rは色相、4は明度、12は彩度となります。
色相は赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)、青緑(BG)、青(B)、青紫(RP)、紫(P)の8つの数字です。

一般的に、明度は1~9.5程度まで、彩度は0~14程度までが看板の色に使用されています。
色相の規制が厳しい場所では、白や黒、グレーなど、無彩色の看板を目にすることもあるはずです。

景観形成特別地区における基準

002

屋外に設置される看板は自然の風景や都市の景観に大きな影響を与えます。
近年、地域のまちづくりのために、調和や統一感を重視したデザインの看板も増えてきているようです。

東京都では都全体の景観の中で、主要となる場所を景観形成特別地区と指定し、景観誘導や広告物の表示に関する基準を定めています。
以下の地区では、表示に関する制限が設けられています。

文化財庭園等景観形成特別地区

貴重な文化遺産を保存・継承するため、その地区と周辺の景観を損なわないよう、制限を設けています。
屋上に看板を設置する際は、地盤面から20m以上の空間には広告物を表示、設置してはいけません。

また、壁面に設置する場合は、地盤面から20m以上の空間には広告物に光源を使用してはいけないと決められています。
使用できる色彩は、0.1~10R→彩度5以下、0.1YR~5Y→彩度6以下、5.1Y~10G→彩度4以下、0.1BG~10B→彩度3以下、0.1PB~10RP→彩度4以下となっています。
庭園景観との調和を考えて使用する色を決める必要があります。

水辺景観形成特別地区

水辺景観をさらに良好に形成するために設けられている制限です。
水辺景観形成特別地区において、建物の屋上には広告物を表示、設置してはいけません。
また、壁面に設置する広告物の光源には赤、黄色を使用しない、点滅させないという決まりが設けられています。

使用できる色彩は、0.1R~10R→彩度5以下、0.1YR~5Y→彩度6以下、5.1Y~10G→彩度4以下、0.1BG~10B→彩度3以下、0.1PB~10RP→彩度4以下となっています。
ただし、水辺景観の形成に寄与するものであれば、基準を満たしていなくても問題ない場合があるようです。

屋外広告物のルールを守って看板を設置しましょう!

002

私たちが普段外でよく目にする看板には様々な種類があります。
屋外広告物に該当するのは以下のとおりです。

・屋上広告塔
・屋上広告版
・アドバルーン広告
・壁面広告
・広告幕
・巻き付け広告
・アーチ
・のぼり旗
・袖看板
・工作物利用広告
・置看板
・建植広告塔
・建植広告版

これらの屋外広告物を設置する際は、景観条例をしっかり守ることが欠かせません。

まとめ

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今回は、看板の景観条例についてご紹介しました。
看板を設置するには申請や許可が必要な場合もあるほか、様々な法律が関わってくるため、あらかじめあらゆる基準をクリアしているかどうかしっかりと確かめておく必要があります。

1200年の古都と呼ばれる京都が世界一の観光地になったのは、景観条例による厳しい決まりが設けられているからだと言えます。
景観を維持することによって、これから先も日本の美しい風景は守られていくでしょう。

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